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女性の労働相談は生計に関与

女性にとって労働相談できるのだとしたら、やはり結婚・育児・介護の問題が絡むでしょう。例えば、産前産後休暇が無給であれば、年休から賃金をもらえる請求がまかり通っていいものでしょうか。法律上、産後6週間以外の期間なら請求可能です。産前はママさん(労働者)の意思で休暇を取得しますし、産後、すぐに復帰したいのなら6週間経過後、8週間までは可能です。ちなみに、労働相談では注意事項も指導してくれます。この場合でいえば、会社側は産前産後の休暇期間、給料の支払い義務を負うことがありません。産後6週間は、身体を労ることが必要ですから、否応なしに休暇は取得しなければなりません。年休は就労義務の範囲内で取得するため、強制的ではありませんが、だからといって、強制的となる産後6週間に使えるかといえば使えないのです。労働相談では、働かざる者食うべからず、というように手当がないと苦労する内容の相談ごともあります。無給でも健康保険から出産手当金が支給されますから、生計に加算できるでしょう。

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